告知:災害等の被害を受けた会員に対する会費免除について

近年、列島はさまざまな自然災害に見舞われております。令和6年能登半島地震による被害をはじめ、被災された方々に、心よりお見舞い申し上げます。

 また、協会員の皆様におかれましては、被害に遭われた中でも、現地で文化財を守るために尽力されていることに深甚たる敬意を表します。

 さて、日本考古学協会では、災害等により甚大な被害を受けた正会員に対して「日本考古学協会規則第12条」、及び「会費免除期間の基準」に基づき、会費等の免除を定めております。詳しくは下記、協会事務局までお問い合わせください。

一般社団法人日本考古学協会規則(抜粋)

(会費の免除)

第12条 災害等により、甚大な被害を受けた正会員に対して、別に基準を定め、本人の申し出に基づいて一定期間会費を免除する。なお、日本考古学協会(非法人)において会費を免除されていた正会員に対しては、引き続き会費を免除する。

会費免除期間の基準

第1条 一般社団法人日本考古学協会(以下「協会」という。)規則第12条に定める災害等による被災正会員に対する会費免除の期間は次のとおりとする。

 (1)全壊・全焼・大規模半壊等の場合  10年間
 (2)半壊・半焼・一部損壊等の場合   5年間

第2条 協会が配布した刊行物が滅失した場合には、在庫の範囲内で再配布する。

 

問い合わせ先:一般社団法人 日本考古学協会事務局
       〒132-0035 東京都江戸川区平井5-15-5 平井駅前協同ビル4階
       電話 03-3618-6608  FAX 03-3618-6625

 

申請様式