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東日本大震災に係る被害申請書の提出手続きについて

 本協会は、東日本大震災の重要性に鑑み、東日本大震災発生直後の3月理事会において、被災された会員の救済・支援に対応するため「東北関東大震災緊急対応特別委員会準備会(後に名称変更)」を設置し、4名の理事を準備委員として選出して活動を開始しています。

 その後、ただちに公式サイトに会長声明を掲載すると共に、文化庁の関係部門と面談して情報交換を行いました。

 また、4月23日には第1回準備会を開催して今後の対応策について協議し、さらに5月13日〜14日には準備会委員が岩手県、宮城県を訪れて文化財関係機関の方々と面談し、情報の収集を行いました。

 上記の準備会活動に基づき、5月28日開催の第77回総会において「東日本大震災対策特別委員会」の設置が理事会から提案され、了承を得ました。

 さて、同特別委員会の設置に伴い、「会費規則」及び「会費免除期間の基準」に基づく被害申請書の受理機関が定まりましたので、ここにお知らせします。

 同規則第4条には「災害等により、甚大な被害を受けた会員に対して、別に基準を定め、本人の申し出に基づいて、一定期間会費を免除する。」とあり、同基準第1条には次のように会費免除期間を定めています。

 また、同基準第2条には「協会が配布した刊行物が滅失した場合には、在庫の範囲内で再配布する。」とあります。

 一方、上記の定めには、原子力発電所の事故災害については具体的な記載はありません。しかしながら、会員の中には原発事故により強制避難、自主避難を余儀なくされ、大きな被害を受けている方もいると考えられます。そこで、原発関連の被害に遭われている会員には、緊急対応的な措置として上記(2)を適用することとしました。

 なお、原発関連の災害に関しましては、早急に特別委員会において基準の見直しも含め検討することと致しました。

 東日本大震災で被災された方々は、被害の程度にかかわらず、別紙によりお申し出ください。 申請期間は、原則として2012年3月末日までといたします。 また、このことをご存じない会員にもお知らせいただければ幸いに存じます。