理事選挙告示
2021年11月6日
正 会 員 各 位
一般社団法人日本考古学協会選挙管理委員会
委員長 大 工 原 豊
一般社団法人日本考古学協会定款第5章及び、日本考古学協会規則第6章により、下記のとおり理事選挙を実施します。
記
1.立候補者・候補者推薦の受付
立候補者及び候補者推薦は、別記様式(本ページ下部に掲載)により、2022年2月4日(金)までに必着するよう、郵送にて、 一般社団法人日本考古学協会選挙管理委員会(〒132-0035 東京都江戸川区平井5-15-5 平井駅前協同ビル4階)宛に届け出てください。
提出物は、以下のとおりとします。
①立候補届(様式1)または候補者推薦届(様式2)
②選挙公報掲載原稿(50文字×16行=800文字以内)
③選挙公報用の顔写真(3.0㎝×3.0㎝)
*②は、印刷した書類とデータを併せて提出してください。データはWord形式・一太郎形式・テキスト形式とします。この原稿は、そのまま選挙公報に掲載されますので、誤字・脱字のないように完全原稿で提出してください。
*③は、現像した写真あるいはデータ( jpeg形式・png形式)のいずれかを提出してください。
*データはCD-R・USBメモリ・SDカード等のメディアで送付してください(ただし返却はしません)。
掲載方法は、本ページ最下部のレイアウトをご覧ください。
2.選挙公報・投票用紙
選挙公報・投票用紙は、3月上旬に全正会員宛に発送します。
3.選挙運動・投票期間
選挙運動期間と投票期間は、3月上旬から約1ヶ月間とし、詳細は選挙公報でお知らせします。理事の定数は21名以上24名以内で、常務理事1名を除く23名までを選出します。正会員は、立候補届・候補者推薦届を届け出た者(以下、「立候補者等」という。)を対象に投票できます。立候補者等以外の者への投票は無効となります。
4.理事の決定
理事の決定は、定款の定めるところにより、選挙結果を踏まえた総会の議決によって行われます。
選挙管理委員会は、北海道・東北・関東(東京を除く)・東京・中部・近畿・中四国・九州沖縄の各地区の最高得票者8名の得票を記した名簿、及び各地区の最高得票者を除く得票順位を記した表を作成します。前述の各地区の最高得票者8名及び得票順位表に基づく得票上位12名以上15名以内の理事選任案が理事会を経て会長により作成され、総会に付議されます。得票同数の場合は選挙管理委員会における抽選により順位表を作成します。
なお、立候補者等が23名または23名に満たない場合は、選挙公報は配布しますが、投票は行いません。ただし、いずれかの地区に立候補者等がいない場合においては投票を行う場合があります。この立候補者等が21名に満たない場合、及び各地区において立候補者等がおらず票を獲得した候補者がいなかった場合は、補充のための選挙を実施することになりますが、実施できないと会長が判断した場合は、会長が日本考古学協会規則に合致した候補者名簿を作成し総会に付議するものとします。
ただし、辞退者あるいは中途退任者が出た場合は、順次繰り上げ、繰り上げ当選者の任期は、前任者の残任期間とします。なお、中途退任した理事の補欠選出に際しては、その地区に欠員が生じても、次点の者が繰り上がるものとします。もし次点者がいない場合は、直近の総会に当該理事の退任及び新たな候補者が付議されます。
5.被選挙権のない正会員
現理事24名のうち常務理事1名を除く23名は、全員改選の対象となります。ただし、下記の正会員は定款第26条に該当し、被選挙権がありません。したがって、投票は無効となりますので、ご注意下さい。
植田 真・河村好光・佐古和枝・滝沢 誠・中嶋郁夫・萩野谷 悟・馬淵和雄・宮里 修
一般社団法人日本考古学協会定款(抜粋)
第5章 理事及び役員
(役 員)
第22条 この法人に次の役員を置く。
(1)理事 21名以上24名以内(ただし、理事は正会員でなければならない)
(2)監事 3名以内
2 理事のうちには、それぞれの理事について、当該理事及び当該理事の親族その他の特殊の関係のある者である理事の合計数が、理事の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
3 理事のうち1名を会長とする。
4 前項の会長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とする。
5 会長以外の理事のうち2名を副会長とし、1名を常務理事とする。
6 前項の副会長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
(役員の選任)
第23条 理事及び監事は、総会の決議によって選任する。
2 会長、副会長は、理事会の決議によって理事の中から定める。
3 理事及び監事は、相互に兼ねることはできない。
(理事の職務)
第24条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、副会長は、理事会の定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
3 会長及び副会長は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務)
第25条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令の定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第26条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結のときまでとする。なお、理事は引き続き3期以上その任にあたることはできないが、常務理事についてはその限りではない。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結のときまでとする。
3 理事又は監事は、第22条第1項に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
4 理事を増員した場合、当該の理事の任期は、現任者の残任期間とする。
5 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員の解任)
第27条 理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。
(役員の報酬)
第28条 理事及び監事は、無報酬とする。ただし、常勤の理事及び監事に対しては、総会において定める総額の範囲内で、総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
(理事等の責任の一部免除)
第29条 この法人は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第111条第1項に定める理事及び監事の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として免除することができる。
一般社団法人日本考古学協会規則(抜粋)
第6章 理事の選挙
(選挙権と被選挙権)
第17条 正会員は、理事の選挙権と被選挙権を有する。投票対象は、第23条によって被選挙権のない正会員を除く正会員で、立候補を届け出た者及び推薦を受諾した者(以下、本規則内において「立候補者等」という。)に対してのみとし、それ以外の者への投票は無効とする。
(選挙管理委員会及び委員)
第18条 会長は選挙に際して、正会員の中から15名程度を選挙管理委員に委嘱する。選挙管理委員は委員長を互選し、委員長は副委員長を指名する。
2 委員長は委員会を掌理し、副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代行する。
3 選挙管理委員の任期は2年とし、再任は妨げないが、引き続き3期以上委員となることはできない。
(候補者の届け出)
第19条 立候補する正会員は、別紙様式1の立候補届、第20条に定める選挙公報に掲載する意見表明を記した原稿及び顔写真を添えて選挙管理委員会に届け出る。
2 候補者を推薦する正会員は、別紙様式2の候補者推薦承諾署名のある候補者推薦届と第20条に定める選挙公報に掲載する推薦趣旨を記した原稿及び候補者の顔写真を添えて選挙管理委員会に届け出る。
3 前2項に関わる自薦、推薦文は合わせて800字以内とする。
(選挙公報及び配布)
第20条 選挙管理委員会は、前条の届け出に基づき選挙公報を作成し、正会員に配布する。
2 立候補者等は定款第23条第5項に定める常務理事1名を除き、23名または23名に満たない場合においても前項と同様とする。
(投票形式)
第21条 投票は、郵送による無記名投票とし、所定の投票用紙に15名以内の正会員名を記する。
2 前条第1項の規定に関わらず立候補者等が23名または23名に満たない場合においては、投票を行わない。ただし、いずれかの地区に立候補者がいない場合においてはこの限りではない。
(選挙の実施等)
第22条 理事の定数は定款の定めるところとする。立候補者等が21名に満たない場合は補充のための選挙を実施する。ただし、補充のための選挙を実施できないと会長が判断した場合、会長は21名に達するまでの新たな候補者名簿を作成し理事会の議を経て総会に付議する。付議に当たっては第19条に定める候補者推薦届に準ずる手続きを、別紙様式3により行う。
2 各地区において票を獲得した立候補者等が無かった場合は、第1項に拠り会長は理事会の議を経て、当該地区内正会員の中から、第1項の規定に準じ別紙様式3に従って推薦書を作成し、総会付議候補者として推薦する。
3 選挙管理委員会は、北海道・東北・関東(東京を除く)・東京・中部・近畿・中四国・九州沖縄の各地区最高得票者8名及び各地区の最高得票者を除く得票順位表を作成し、会長へ報告する。ただし、得票同数の場合は抽選による。
4 会長は前項の各地区最高得票者と得票順位表に基づき選任案を作成し、定款第13条の規定に基づき総会に付議する。
5 立候補者等が23名または23名に満たず投票が行われない場合は、第20条第1項に定めた選挙公報掲載順に表を作成し、同様の措置を講じる。
6 辞退者あるいは中途退任者が出た場合は、順次繰り上げる。
7 繰り上げ当選者の任期は、前任者の残任期間とする。
8 中途退任理事補欠に際しては、その地区に欠員が生じても、次点の者を繰り上げるものとし、次点の者がいなかった場合においては、直近の総会に当該理事の退任及び新たな候補者が付議され、その決議が得られるまでは当該中途退任理事の任期は留保するものとする。
(理事の任期)
第23条 常務理事を除く理事の任期は定款第26条のとおりとする。
※選挙公報掲載原稿のレイアウト※
・原稿は、800文字(50文字×16行)以内。
・写真のサイズは、縦3.0㎝×横3.0㎝。
・A4判で作成。