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一般社団法人日本考古学協会所蔵図書寄贈先募集規定の策定について

 協会図書に係る特別委員会(以下、委員会という)は、発足以来約2年間にわたり、協会所蔵図書の有効な利活用の在り方等について、さまざまな観点から検討し、泉 拓良委員長ほか全委員の11回に及ぶ真摯なる議論の結果、最終的に一括寄贈という結論に至った。この遂行のために、委員会より理事会に、新たな「日本考古学協会所蔵図書寄贈先募集要綱(案)」が示された。

 理事会では委員会の結論を受けて、この案を、新たに作成する募集要綱の方針を定めた「規定」として取り扱うこととした。そして、募集要綱の作成に先立ち、この「規定」をまず『会報』に掲載し、全会員に対して周知するものとした。この「規定」の提示後に、正確な蔵書数、標準的な開架棚に収容した場合の棚数などの具体的な情報を示した「日本考古学協会所蔵図書寄贈先募集要綱(案)」を策定し、総会に諮ることとした。

 また、委員会は設置要綱により、事業計画年度が2013年4月までの2年間と定められており、この答申をもって委員会としての活動を終了し、今後の実際の募集、選考に係る業務はこの規定に基づいて新たな組織で行うことも決定した。

一般社団法人日本考古学協会所蔵図書寄贈先募集規定

  • 第1条 この規定は、一般社団法人日本考古学協会(以下「協会」という)所蔵の図書(以下「協会図書」という)の寄贈先を公募するにあたり必要な事項を定めるものである。
  • 第2条 この規定でいう協会図書とは、協会が所蔵する図書のうち、協会刊行物を除く図書全般をいう。
  • 第3条 協会は、本募集規定に基づく募集要綱により応募し協会により選定された者に、協会図書を一括して無償で寄贈する。
  • 第4条 受贈者は、受贈図書の目録を作成し、受贈者の利用規程により利用者への受贈図書の閲覧やコピー等の便宜を図る。
  • 第5条 受贈者は、受贈図書が協会からの受贈図書であることを明示する。
  • 第6条 受贈者は、一括寄贈後に新たに生じる協会図書を、継続して受け入れる。
  • 第7条 受贈者として応募する者の資格は、国公私立大学図書館、公立図書館、国公立の機関並びにこれに凖ずる教育・研究機関とする。
  • 第8条 応募者は、所定の書式により会長宛に申請書を提出する。なお、応募者は協会による応募に関する調査に協力すること。
  • 第9条 応募の締切り、選定の期日は別に定める。
  • 第10条 この規定に定めのない事項は、理事会の議を経て、会長が定める。
  • 第11条 この規定の改廃は、理事会の議を経るものとする。

附則
 この規定は、2013年1月26日から施行する。

実施要領