刊行物
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英文機関誌『Japanese Journal of Archaeology』の 原稿募集について
英文機関誌『Japanese Journal of Archaeology』
日本考古学協会著作権規定 +
一般社団法人日本考古学協会著作権規定
(目的)
第1条 この規定は、一般社団法人日本考古学協会(以下「協会」という。)が編集または発行する著作物及び協会が主催する講演会・シンポジウム等での発表及び発表要旨等(以下「論文等」という。)の著作権に関する基本的事項を定め、協会会員の権利を保護するとともに、協会の活動状況や研究の成果等の情報を協会会員だけではなく、広く一般に公開することを目的とする。
(用語)
第2条 この規定において、用いる用語の定義は次の通りとする。
(1) 著作権この規定で定められた著作権とは、日本国著作権法(以下「著作権法」という。)第21条から第28条までに規定された権利をいう。その種類は下記のとおりとする。
複製権(第21条)、上演権及び演奏権(第22条)、上映権(第22条の2)、公衆送信権等(第23条)、公の伝達権(第23条の2)、口述権(第24条)、展示権(第25条)、頒布権(第26条)、譲渡権(第26条の2)、貸与権(第26条の3)、翻訳権、翻案権等(第27条)、二次的著作物の利用に関する原著作者の権利(第28条)
なお、著作者人格権を定めた第18条(公表権)、第19条(氏名表示権)、第20条(同一性保持権)は、第59条(著作者人格権の一身専属性)の定めにより本規定の対象外となる。
(2) 著作物著作権法第2条第1項第1号に規定された著作物をいう。
(3) 著作者著作権法第2条第1項第2号に定める著作物を創作する者をいう。
(著作物)
第3条 協会発行の主たる著作物は、次のものとする。
(1)機関誌『日本考古学』
(2)英文機関誌『JapaneseJournalofArchaeology』
(3)年報『日本考古学年報』
(4)総会・大会『研究発表要旨』
(5)広報誌『日本考古学協会会報』
(6)協会が発行する記念誌、学術調査等に関する報告書・研究書
(7)協会が主催する講演会・シンポジウムとその記録集等
(8)協会公式サイトに掲載した電子論文
(9)協会が制作したポスター、チラシ等の頒布物
2 前項(5)に関わる文書及び写真・図画で、特別な事情が認められた場合は著作物として扱わない。
(著作権の帰属)
第4条 第2条第1号に定める著作権は、第3条各号に定めた著作物について原稿を受理した時点で協会に帰属する。なお、受理した原稿が発表されないことが決定された場合、著作権は著作者に返還するものとする。
2 講演会、公開講座、シンポジウム等の場合は発表・発言が行われた時点から協会に帰属するが、講演会、公開講座、シンポジウム等が実施されない場合でも、事前に用意された発表要旨等の資料にかかる著作権は協会に帰属するものとする。
(著作権譲渡承諾書の提出)
第5条 第3条各号に定めた協会の著作物への論文等の発表には第2条第1号に定める著作権の譲渡を前提としていることから、著作者は本著作権規定の内容を確認の上、別に定める著作権譲渡承諾書を協会に提出しなければならない。なお、論文等が複数の著作者によるものである場合、著作者間で著作者代表を選任し、著作者代-2-表が著作権譲渡承諾書を協会に提出するものとする。
2 本規定の施行以前に発表された著作物については、本規定施行後3か年の公示期間を経て特段の異論がない場合、著作権は協会に帰属するものとみなす。
(研究成果の公開促進)
第6条 著作者から第2条第1号に定める著作権の譲渡を受けた協会は、第3条各号で公表した研究成果について、著作者の権利を保全するとともに、より広く一般の利用に供するよう努める。
(著作権利用の許諾)
第7条 協会に帰属する著作権を利用する場合は、協会の許諾を必要とする。許諾の申請は、書面によるものとする。
2 協会が発行する出版物に掲載され、発行後1年を経過した論文等を機関リポジトリ等の電子媒体をもちいて公表する場合で、論文等の出典を明らかにする条件を満たす時は、協会の許諾を必要としない。
3 協会は著作者が、自分の用途のために自分の著作物の全部または一部を複製して利用する場合は原則的に承諾する。
4 著作者以外の個人または団体が、協会に帰属する著作権の全部または一部を利用する場合は、別に定める著作権利用許諾申請書を用いて協会に利用許諾を求めなければならない。
5 協会に帰属する著作権を利用した第三者から協会に対価の支払いがあった場合には、その取り扱いについて著作者と協議する。
(著作物の公開に伴う改変)
第8条 協会に著作権が帰属する既発表の著作物を協会が二次的に公開するに際して、下記のとおり内容・表現またはその題号等に変更を加えようとする場合、協会は著作者にその旨を提案し承認を得るものとする。なお、当該論文等が複数の著作者によるものである場合、第5条第1項の定めにある著作者代表の承諾によるものとする。
(1)翻訳及びこれに伴う改変
(2)電子的配布に伴う改変
(3)アブストラクトのみの抽出利用
(4)その他法令等に基づき同一性保持権を適用することが適切でない改変
(著作者の責任)
第9条 協会が編集または発行する著作物の内容について著作者は、第三者に対する著作権侵害、名誉毀損、肖像権の侵害、その他の問題を生じないよう十分に配慮し、執筆もしくは発言しなければならない。当該著作物に関して紛争が生じた場合は、著作者が責任を負いまたは処置するものとする。
(侵害排除等)
第10条 他人から著作権が侵害された場合は、協会が当該著作者と協力してその侵害を排除する等これを処置する。
2 前項の著作者は、他人から著作権の侵害等を受けたことを知った場合は、速やかに協会に通知するものとする。
(規定の変更)
第11条 この規定の改廃は、理事会の承認をもって行う。
附則
1 この規定の施行以前に協会が編集または発行した著作物で、著作権が協会の帰属とみなされた著作物について著者から別段の申し出があった場合、双方の協議の上、この規定の各号の準用を判断する。
2 2017年7月22日制定・施行
その他の刊行物 +
- 白書
『第3次埋蔵文化財白書』会員価格 2,700円(税・送料込み)、非会員価格 3,150円(税・送料込み)
- 発表要旨および報告書購入方法
『総会研究発表要旨』※第76~86回 各2,500円(送料310円)
『大会研究発表要旨』※2009~2019年度 各800円(送料215円)
『聖嶽洞窟遺跡検証報告』1,000円(送料360円)
『前・中期旧石器問題の検証』
会員頒布価格 3,000円(送料610円~)※配送方法によって異なります
一般頒布価格 4,000円(送料610円~)※配送方法によって異なります
2003年5月24日発行
A4判 本文625頁 口絵カラー写真32頁
- 入方法
日本考古学協会事務局(〒132-0035 江戸川区平井5-15-5 平井駅前協同ビル4階)までお申し込み下さい。郵便振替払込書を送りますので、所定の金額を払込んでいただき、入金確認後に書籍を送付いたします。