横浜市青葉区稲荷前古墳群隣接地の文化財に係る適切な取扱いについて(回答)

文遺第1244号
令和3年5月18日

一般社団法人日本考古学協会
埋蔵文化財保護対策委員会委員長 藤沢 敦 様

 

神奈川県教育委員会教育長

 

横浜市青葉区稲荷前古墳群隣接地の文化財に係る適切な取扱いについて(回答)

 

 日頃から当県の文化財保護行政にご理解と御協力をいただき、厚くお礼申し上げます。

2021年5月10日付け埋文委第2号で要望のありました、標記のことについては政令指定都市における民間事業に係る埋蔵文化財の取扱いとなります。文化財保護法施行令第5条第2項の規定では、文化財保護法第93条第2項の規定による民間事業による埋蔵文化財の取扱いに係る指示については、政令指定都市の事務となっております。埋蔵文化財の有無の確認も含め、本件は横浜市教育委員会の取扱いとなります。

 なお、横浜市教育委員会に確認したところ、当該地における埋蔵文化財の取扱については、現在、土地所有者と協議しているとのことであり、当教育委員会としてはこの状況を注視するとともに、今後、重要な遺跡・遺構が確認された場合は、史跡指定も含め、横浜市教育委員会及び文化庁と協議していくことを申し添えます。