横浜市青葉区稲荷前古墳群隣接地の文化財に係る適切な取扱いについて(回答2)

教生文第467号
令和3年6月9日

一般社団法人日本考古学協会
埋蔵文化財保護対策委員会
委員長 藤沢 敦 様

横浜市長 林 文子

 

横浜市青葉区稲荷前古墳群隣接地の文化財に係る適切な取扱いについて(回答)

 

 さきにご要望(令和3年5月10日)のありましたことについて、次のとおりお答えします。

 埋蔵文化財包蔵地で土木工事等を行う場合は、事業者は文化財保護法に基づく届出を行い、必要に応じて試掘調査、記録保存等を行っています。

 稲荷前古墳群の隣接地における開発については、開発区域が埋蔵文化財包蔵地に該当しないため、文化財保護法に基づく事前の届出は必要ではありませんが、工事中に遺構らしきものを発見した場合は、教育委員会への報告が必要です。

 確認調査を含め、埋蔵文化財の保護は開発事業者や土地所有者の御理解・御協力のもと行うものですので、当該事業者に対しては、今後、丁寧な説明を行ってまいります。

 その旨ご了承いただき、貴会の皆様によろしくお伝えください。

 

 

担当 教育委員会事務局生涯学習文化財課
電話:045-671-3284
FAX:045-224-5863