賛助会員入会申込み受付けのお知らせ
一般社団法人日本考古学協会は、賛助会員の入会申込みを受付けています。賛助会員は、法人会員、フレンドシップ会員、学生会員からなる制度です。2025年度入会については、下記のとおり2024年11月30日(土)申込み締切(当日消印有効)です。入会希望者にお心当たりの方がありましたら、ご案内下さるようお願いします。
記
1 提出書類
(1)入会申込書 ※A4判で作成して下さい。
法人会員 フレンドシップ会員 学生会員
(該当項目をクリックし、ダウンロードしてください。)
(2)法人会員は法人に関する資料(全部事項証明書もしくは一部事項証明書、ほか)
2 送付先
一般社団法人日本考古学協会 事務局
(〒132-0035 東京都江戸川区平井5-15-5 平井駅前協同ビル4階)
※封筒に「賛助会員申込」と朱書きして下さい。
3 2025年度入会申込み締切日
2024年11月30日(土)当日の消印のものは有効。その後に到着したものは、次年度送りになりますので、ご注意下さい。
4 注意事項
申込みにあたっては、別記の「賛助会員に関する規定・内規」をご参照いただくとともに、以下の点にも十分ご留意下さい。
① 入会申込書は別記様式を使用し、フレンドシップ会員・学生会員においては、氏名部分は必ず自筆・捺印して下さい。ただし、外国人については自署のみでも結構です。
② 学生会員は、推薦者として、指導教員や共同に研究を実施する者などの研究を熟知している正会員の氏名(自署)・所属・連絡先、及び推薦文が必要です。
③ 2025年度入会については、フレンドシップ会員については2000年(平成12年)4月1日以前に生まれた方、学生会員については1997年(平成9年)4月2日~2007年(平成19年)4月1日に生まれた方が有資格者となります。
賛助会員に関する規定
(目的)
第1条 この規定は、一般社団法人日本考古学協会(以下「協会」という。)規則第13条の定めに基づき、賛助会員の種別、入会資格と手続き及び権利・義務について必要な事項を定めるものである。
(種別及び要件)
第2条 協会の目的に賛同し、賛助会員になろうとする者は審査を経て入会することができる。その種別及び要件は次のとおりとする。
(1)法人会員 各種法人で、協会の事業を現在及び将来にわたって継続的に援助する団体
(2)フレンドシップ会員 入会年度の4月1日の時点において年齢満25歳以上の個人で、協会の総・大会等、諸事業に積極的に参加し、協会の活動を継続的に援助する者。ただし、正会員であった者はフレンドシップ会員になることができない。
(3)学生会員 入会年度の4月1日の時点において年齢満18歳以上の個人で、大学の学部または大学院の学籍を有し、考古学を研究する者
(入会の手続き)
第3条 入会を希望する者は、所定の手続きを経て、定款第5条第1項第2号の賛助会員になることができる。
(入会申請)
第4条 入会申請書には賛助会員の種別ごとに定めた申込書(様式3から様式5)をもって理事会に申請する。
2 法人会員は法人に関する資料を添付する。
3 学生会員は、研究を熟知している協会正会員(指導教員や共同に研究を実施する者など)の推薦を要する。
4 入会申請は年間を通じて受付ける。
5 入会申請は当該年度の11月末に締切り、審査対象とする。
(入会資格審査及び承認)
第5条 入会資格審査は、新入会員資格審査委員会の意見に基づいて理事会で行う。
2 法人会員にあっては、理事会における一次審査を経た入会希望者のリストを正会員に通知し、正会員からの意見を受付ける。
3 入会の承認は、定款第6条第2項の定めにより、理事会及び次年度の総会において承認を得る。
(権利・義務)
第6条 協会の賛助会員は、次の各号の事項が適用されるものとする。
(1)賛助会員は、定款第7条第2項に基づき、別に定める会費を支払う義務を負う。
(2)日本考古学協会賛助会員の名称の使用を認める。
(3)賛助会員のうち学生会員は、研究発表(口頭・ポスター)及び機関誌への論考投稿については正会員と同等の扱いとするが、研究を熟知している協会正会員(指導教員や共同に研究を実施する者など)による指導を経た証明を必要とする。また、法人会員・学生会員は図書交換会において優遇措置が適用される。
(4)各賛助会員には、協会の刊行物のうち、総・大会の『研究発表要旨』と『会報』(年3回発行)を配布する。
(賛助会員資格の喪失)
第7条 賛助会員のうち学生会員は、年齢満28歳を迎えた年度の末日をもってその資格を喪失する。
2 学生会員は、学籍を失った場合はその年度の末日をもって資格を喪失する。学籍を失った場合は該当者が協会に書面をもって報告する義務を負い、入会申込書の推薦者がこれを補佐する。
3 賛助会員は定款に定める定款第8条、第10条、第11条に該当すると認められた場合賛助会員資格を喪失する。
(任意退会)
第8条 賛助会員が退会しようとするときは、退会届を会長に提出しなければならない。
附 則
1 2017年7月22日に制定し、同日から施行する。
2 2023年1月28日に一部改正し、同日から施行する。
賛助会員に関する内規
(目的)
第1条 この内規において、賛助会員の会費及び入会手続きに関する事項を定める。
(法人会員の実務責任者)
第2条 法人会員は、実務責任者1名を設け、法人会員としての実務を担当する。
2 法人会員で、実務責任者が交替した時はすみやかに協会に書面をもって届け出る。
(入会申込書)
第3条 入会申込書には、賛助会員の種別ごとの様式に必要事項を記載する。
(年会費の額)
第4条 賛助会員の会費は、次のとおりとする。
(1)法人会員 30,000円
(2)フレンドシップ会員 5,000円
(3)学生会員 3,000円
(会費の納入)
第5条 会費は、前納するものとする。
(会費未納による会員資格の喪失)
第6条 会費を3年以上滞納した者は、定款第11条第1項第1号により、賛助会員の資格を喪失する。
附 則
1 2017年7月22日に制定し、同日から施行する。