HOME > 協会について > 旧会則
日本考古学協会会則※
※2004年3月から日本考古学協会は有限責任中間法人となりましたので、これに伴って会則は新たな
定款に移行しました。
※2009年5月から日本考古学協会は一般社団法人となりましたので、これに伴って定款は新たな
定款に移行しました。
- 第1条
- 本会は,日本考古学協会と称する。
- 第2条
- 本会は,考古学研究者が,自主・民主・平等・互恵・公開の原則にたって,考古学の発展をはかることを目的とする。このため考古学研究者の全国的組織として,会員間および関係学会との協力・交流を推進し,積極的に研究条件を改善し,文化財保護など社会的責任の遂行に努力する。
- 第3条
- 本会は,前条に掲げる目的に賛同する者をもって会員とし,入会は本人の申し出または会員の推薦にもとづき,審議のうえ総会において定める。
- 第4条
- 本会に委員若干名,監査2名をおく。任期は2年とする。委員は会員の投票によって,会員中から選出される。監査は総会において会員中から選出される。委員は委員会を構成し,会務を執行する。監査は会の会計を監査する。
- 第5条
- 本会に会長,副会長各1名をおく。会長は総会において委員中より選出され,本会を代表する。副会長は委員中より委嘱し,会長を補佐する。
- 第6条
- 本会は必要に応じ,総会の議を経て,常置委員会・特別委員会などを設けることができる。
- 第7条
- 本会は年1回総会を,年1回大会を開く。また委員会が必要と認めた場合,もしくは会員総数の8分の1以上の請求があった場合には臨時総会を開く。
- 第8条
- 総会においては重要な会務を議し,研究の発表を行なう。大会においては研究の発表を行ない,必要に応じて臨時総会を開く。総会における決は多数決による。
- 第9条
- 本会の運営と事業に要する費用は会費・寄付金・補助金をもってあてる。本会の会計年度は,毎年4月1日に始まり,翌年3月31日に終わる。
- 第10条
- 会員は所定の会費を納める。
- 第11条
- 本会の事務所は東京都江戸川区平井5−15−5(有)平井駅前協同ビル4階におく。
- 第12条
- 会則の変更は総会において行なう。
付則
- 1
- 会員が会費納人の義務を息り,または著しく本会の名誉を傷つけた場合は,総会の議を経て退会させることがある。
- 2
- 本会に書記若干名をおき,会務の処理を補助させる。
以上
※2004年3月から日本考古学協会は有限責任中間法人となりましたので、これに伴って会則は新たな
定款に移行しました。