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有限責任中間法人 日本考古学協会定款

※2009年5月から日本考古学協会は一般社団法人となりましたので、これに伴って定款は新たな定款に移行しました。

 第1章 総則

(名称)
第1条
 この法人は、有限責任中間法人日本考古学協会という。
(目的)
第2条
 この法人は、考古学研究者が、自主・民主・平等・互恵・公開の原則にたって、考古学の発展を図ることを目的とする。
2 このため、考古学研究者の全国的組織として、社員間及び関係学会との協力・交流を推進し、積極的に研究条件を改善し、文化財保護など社会的責任の遂行に努力する。
(事業)
第3
条 この法人は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
 (1) 研究及び調査の実施
 (2) 学会誌、学術図書等の刊行
 (3) 研究発表会、学術講演会、シンポジウム等の開催
 (4) 文化財の保護に関する事業
 (5) 研究の奨励及び研究業績の表彰
 (6) 関連学術団体との連携及び協力 
 (7) 国際的な研究交流の推進
 (8) その他の事業
(事務所)
第4条
 この法人は、主たる事務所を東京都江戸川区に置く。
(基金の総額)
第5条
 この法人の基金の総額は、金25,418,902円とする。
(現物拠出)
第6条
 設立に際して現物拠出する者、拠出の目的たる財産及びその価格は別紙現物拠出目録記載のとおりとする。
(基金の拠出者の権利に関する規定)
第7条
 拠出された基金は、この法人の解散のときまで返還しない。
(基金返還の手続)
第8条
 この法人の解散時の議決を経た後、理事会が決定したところに従って返還する。
(公告の方法)
第9条
 この法人の公告は、事務所の掲示板に掲示する。

 第2章 会員

(種別)
第10条
 この法人の会員は、次のとおりとする。
 (1) 正会員 考古学に関し学識経験を有する個人で、この法人の目的に賛同して入会した者 
 (2) 名誉会員 考古学について顕著な功績があり、又はこの法人の発展に寄与した個人もしくは団体で、理事会の推薦により総会で承認された者
2 正会員(以下「会員」という。)をもって法律上の社員とする。
(入会)
第11条
 この法人の会員になろうとする者は、別に定める入会申込書を提出し、総会の承認を得なければならない。
2 名誉会員は理事会の推薦に基づき総会の議を経て定める。
(会員の義務)
第12条
 会員は第2条の目的を達成するため努力し、会員としての活動の如何にかかわらず、総会の定める倫理綱領を遵守しなければならない。
2 会員はこの法人の目的を達成するため、別に定める会費を支払う義務を負う。
(資格の喪失)
第13条
 会員は、次の事由によってその資格を喪失する。
 (1) 退会したとき
 (2) 死亡し、若しくは失踪宣告を受けたとき
 (3) 会費を3年以上滞納したとき
 (4) 除名されたとき
(退会)
第14条
 会員が退会しようとするときは、退会届を会長に提出しなければならない。
(除名)
第15条
 会員が次の各号の一に該当するときは、法律の規定に従って、除名することができる。
 (1) この法人の名誉又は信用を著しく傷つける行為のあったとき
 (2) この法人の目的に違反する行為のあったとき
 (3) その他正当の事由あるとき

 第3章 役員及び職員

(役員)
第16条
 この法人には次の役員を置く。
 (1) 理事 20名以上
 (2) 監事 2名
2 理事のうちより会長1名、副会長2名以内、常務理事1名を置く。
(役員の選任)
第17条
 常務理事を除く理事は、総会において会員の中から選出する。
  会長は総会において理事の中から選任する。
  副会長は会長が指名する。
  常務理事は会員又は会員以外の者から会長が委嘱する。
  監事は総会において会員の中から選任する。
2 理事及び監事の選出方法、欠員補充については別に定める。
3 理事及び監事は、相互に兼ねることはできない。
(理事の職務)
第18条
 会長は、この法人を代表し、法人の業務を統括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代行する。
3 理事は、理事会を組織して必要事項を議決し、会務の分掌に従ってこれを執行する。
4 常務理事は、理事会の議決に基づき日常の事務を処理する。
(監事の職務)
第19条
 監事は、この法人の業務及び財産の監査をし、総会に報告する。
(役員の任期)
第20条
 この法人の常務理事を除く理事の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、引続いて3期以上その任にあることはできない。
2 監事の任期は法律の定めに従う。
3 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
4 役員は、その任期満了後でも後任者が就任するまでは、なおその職務を行う。
(役員の解任)
第21条
 役員が次の各号の一に該当するときは、理事会において4分の3以上の議決を経たうえ、弁明の機会を与え、総会の議決によりこれを解任することができる。
 (1) 心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき
 (2) 職務上の義務違反その他役員たるにふさわしくない行為があると認められるとき
(役員の報酬)
第22条
 役員は無報酬とする。ただし、会務のために要した費用は、支弁することができる。
(理事会等)
第23条
 理事会は、別に定めるところに基づき会長が招集する。
2 理事会の定足数、議長の選任その他議事については、別に定めるところによる。
(事務局)
第24条
 この法人の事務を処理するため、事務局を置く。
2 事務局長は、常務理事をもって当てる。
3 事務局に若干名の職員を置くものとし、会長が任免する。

 第4章 総会

(総会の招集)
第25条
 定時総会は、毎事業年度終了後3ヶ月以内に会長が招集する。
2 臨時総会は、理事会が必要と認めたとき、会長が招集する。
3 総会員の議決権の20分の1以上を有する会員は、総会の目的たる事項及び招集の理由を記載した書面を会長に提出して、総会の招集を請求することができる。この場合、会長は6週間以内に総会を招集しなければならない。
(総会の議長)
第26条
 総会の議長は、会議の都度、出席した会員の互選で決める。
(総会の議決事項)
第27条
 総会は、この定款に定めるもののほか、次の事項を議決する。
 (1) 事業計画及び収支予算
 (2) 事業報告及び収支決算
 (3) 財産目録及び貸借対照表についての事項
 (4) その他この法人の業務に関する重要事項で理事会において必要と認めるもの
(総会の議決等)
第28条
 総会は会員の8分の1以上の者が出席しなければ、議決することができない。た
 だし、当該議事につき書面をもってあらかじめ意思を表示した者及び他の会員に代理人
 として表決を委任した者は、出席者とみなす。
2 総会の議事は、法律又はこの定款に別段の定めがある場合を除くほか、出席者の過半
 数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3 前項の議事については、理事会の議決をもって書面もしくは電子的方法(商法第130条第3項の電磁的方法をいう)によるものとすることができる。総会に出席しない会員の議決権行使についても同じ。
(規則の制定)
第29条
 この定款の定めを実行するため総会の議決をもって規則を定めることができる。
2 次の各事項は規則をもって定める。
 (1) 会費の額その他会費に関する事項
 (2) 会員の入退会に関する事項
 (3) 名誉会員に関する事項
 (4) 役員の選出等に関する事項
 (5) 総会の招集、議事方法、議事録、その他総会の運営に関する事項
 (6) 理事会の運営、会務の分掌、執行に関する事項
 (7) 会計処理に関する事項
 (8) 委員会その他下部組織に関する事項
 (9) 事務局に関する事項

 第5章 計算

(事業年度)
第30条
 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

 第6章 解散

(解散)
第31条 この法人は、法令に定めるところによるほか、総会員の過半数の出席する総会において、出席会員の4分の3以上の議決を経て解散することができる。
(残余財産の処分)
第32条
 この法人の解散に伴う残余財産は、総会の議決を経て、この法人の目的に類似の目的を有する法人に寄付するものとする。
2 前項の議決は、前条に定めるところによらなければならない。
(財産譲受)
第33条
 この法人が法人成立後に譲受ける財産及び譲渡人は、別紙譲受財産目録記載のとおりである。

 附則
1 第30条の規定にかかわらず、この法人設立当初の会計年度は、この法人設立の日から西暦2004年3月31日までとする。
2 第11条の規定にかかわらず、この法人の設立登記の日における日本考古学協会(非法人)の会員は当然にこの法人の会員となる。 
3 第17条の規定にかかわらず、この法人設立当初の役員は次のとおりとする。ただし、第20条第1項の規定にかかわらず、理事の任期は西暦2004年3月31日までとし、監事の任期は最初の会計年度に関する定時総会終了のときまでとする。
  会長  甘粕 健(以下、略)
4 従来、日本考古学協会(非法人)に属した権利義務の一切は、この法人が継承する。
5 従来、日本考古学協会(非法人)が制定した規定及び内規で、この定款の定めるところに重複若しくは矛盾しないものは、新たに規則を定めるまで効力を有する。  
 
 以上、有限責任中間法人日本考古学協会を設立するため、この定款を作成し、各社員がこれに記名押印する。

  西暦2003年12月20日

社員(以下、略)

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