正会員入会申込み受付けのお知らせ
正会員の入会申込みは、常時受付けております。なお、2025年度入会については、下記のとおり2024年11月30日(土)申込み締切(当日消印有効)です。入会希望者にお心当たりの方がありましたら、ご案内下さるようお願いします。
記
1 提出書類
(1) 入会申込書(様式1・「正会員入会資格基準に関する内規」参照(下記掲載))
入会申込書
(2) 文献の実物又はコピー5点以内(同上内規第4条の2参照)
(3) 正会員から特に推薦を受けた方は、推薦書も合せてご提出下さい。入会申込書・推薦書とも別記様式参照のうえ、A4判で作成して下さい。
推薦書
2 送付先
日本考古学協会 入会資格審査委員会
(〒132-0035 東京都江戸川区平井5-15-5 平井駅前協同ビル4階)
3 2025年度入会申込み締切日
2024年11月30日(土)当日の消印のものは有効。その後に到着したものは、次年度送りになりますので、ご注意下さい。
4 注意事項
(1) 提出された業績資料は、“宅配便・着払い”にて返却しますので、予めお含みおき下さい。
(2) 申込みにあたっては、下記の「一般社団法人日本考古学協会規則 第2章・第3章」「正会員に関する規定」「正会員入会資格基準に関する内規」をご参照いただくとともに、以下の点にも十分ご留意下さい。
① 入会申込書は別記様式を使用し、氏名欄の(別姓)については提出業績に別姓による業績が含まれる場合は記載して下さい。また、申込書末尾の氏名部分は必ず自筆・捺印して下さい。ただし、外国人研究者については自署のみでも結構です。
② 2025年度入会については、2000年(平成12年)4月1日以前に生まれた方が、有資格者となります。
③ 業績として掲出された調査報告書のうち、経過、遺跡の位置と環境、調査方法など専門的意味の乏しい単なる事実記載は業績に含まれません。(「正会員入会資格基準に関する内規」第7条(3)号参照。)
一般社団法人日本考古学協会規則
第2章 正会員
(入会資格)
第2条 協会の目的に賛同し、研究者として自覚をもち、協会が定める入会資格基準を満たす者は入会することができる。
2 入会については、正会員に関する規定を別に定める。
(入会申請)
第3条 入会を希望する者は、定款第6条に基づき、別に定める入会申込書のほか業績資料、正会員の推薦がある場合は別に定める推薦書を添えて、協会に申し込むこととする。
(審査委員)
第4条 会長は、正会員中から15名程度を入会資格審査委員に委嘱する。委員の委嘱は、年度ごとに行う。
2 審査委員の再任は妨げないが、引き続き3期以上委員になることはできない。
(審 査)
第5条 入会資格審査委員会は、委員長を互選し、入会希望者の申請書類及び業績資料を審査する。
第6条 入会資格審査委員会は、一次審査を経た入会希望者のリストを正会員に通知し、正会員からの意見を受け付ける。
(入会の決定)
第7条 入会資格審査委員会は、審議の結果を総会に報告し、総会は入会の可否を決定する。
(入会の手続き)
第8条 入会を認められた者は、所定の手続きを経て、定款第5条第1項第1号の正会員になる。
第3章 会 費
(年会費の額)
第9条 正会員の会費は、年額1万円とする。
(会費の納入)
第10条 会費は、前納するものとする。
(会費未納による会員資格の喪失)
第11条 会費を3年以上滞納した者は、正会員の資格を喪失する。
(会費の免除)
第12条 災害等により、甚大な被害を受けた正会員に対して、別に基準を定め、本人の申し出に基づいて一定期間会費を免除する。なお、日本考古学協会(非法人)において会費を免除されていた正会員に対しては、引き続き会費を免除する。
正会員に関する規定
(目的)
第1条 この規定は、一般社団法人日本考古学協会(以下、「協会」という。)定款第5条第1項及び規則第2条から第8条に定めた正会員に関する入会手続き及び義務・権利について必要な事項を定めるものである。
(入会資格)
第2条 正会員の入会資格は、正会員入会資格基準に関する内規に定める事項による。
(入会申請)
第3条 入会を希望する者は、規則第3条に定めた入会申込書及び業績資料をもって協会に申請する。
2 入会申請は年間を通じて受付ける。
3 入会申請は当該年度の11月末日までを審査対象とする。
(入会の承認)
第4条 入会の承認は、定款第6条及び規則第4条から第7条の定めにより、理事会及び次年度の総会において承認を得る。
(権利・義務)
第5条 正会員は、次の各号の事項が適用されるものとする。
(1)規則第9条に定める会費を支払う義務を負う
(2)日本考古学協会正会員の名称の使用を認める
(3)総会における研究発表(口頭発表・各種セッション)および機関誌への投稿が認められる
(4)協会刊行物の総会・大会『研究発表要旨』(年2冊)、機関誌『日本考古学』(年2冊)、『日本考古学年報』(年1冊)、協会広報誌『会報』(年3回発行)が無償で配布される
(5)総会・大会で実施される図書交換会において優遇措置が適用される
(資格の喪失)
第6条 正会員は、定款第10条及び規則第11条の定めに基づき理事会で退会が決議された場合は正会員の資格を失う。
2 入会申込書に業績等を故意に偽った場合には、虚偽が判明した段階で正会員としての資格を失う。
(規則の改廃)
第7条 この規定の改廃は、理事会の決議をもって行う。
附 則 (略)
正会員入会資格基準に関する内規
(目的)
第1条 この内規は、正会員の入会資格審査の基準について定めるものである。
(入会年齢)
第2条 正会員として入会審査を受けようとする者は、入会年度4月1日の時点で年齢満25歳以上とする。
(入会資格)
第3条 次の各号に掲げるいずれかの業績を有する者は、入会のための審査を受けることができる。
(1)著書(単著)1冊以上
(2)研究論文(単著もしくは筆頭著者であるもの)1篇以上
(3)調査報告書・展覧会解説書等で、本人が主体となって執筆・編集したもの1篇以上
(4)学会等での研究発表で要旨のあるもの4篇以上
(5)資料紹介・研究ノート・書評・翻訳を3篇以上。ただし、書評・翻訳のみでは認められない
(6)上記第2号から第5号に準ずるもので、主要部分を分担執筆したもの4篇以上
(業績目録)
第4条 業績目録(様式1)は、第3条第1項第1号から順に記載すること。
2 提出資料は、業績目録に記載したもののうち5点までとし、複写も可とする。
(論文の種類)
第5条 第3条に定める業績は次のとおりとする。
(1)考古学の方法論に基づくもの
(2)考古学と関連諸科学を総合したもの
2 査読を経て発表された業績については目録に記載した論文名の冒頭に「査読制」と朱書すること。
(要約等)
第6条 日本語以外の言語で書かれたものには、日本語または英語の要約を添付することとする。
2 電子出版物は、データ保存媒体及び印刷したものを提出すること。
(審査基準から外れるもの)
第7条 次のものは業績と認めない。
(1)手書き・パソコン等による手製の私的な印刷物
(2)軽易なパンフレット類
(3)単なる経過報告・図面・データ等、学術的意味の乏しいもの
(4)印刷中のもの。ただし、印刷中であることを証明する校正原稿または受理証明書があるものは可とする。
(5)発掘調査の参加歴。
(6)分担執筆の場合、範囲が明確でないもの。ただし、関係者による範囲の証明があれば可とする。
附 則 (略)