この度の梅雨末期豪雨や台風等で被災された方々に、心よりお見舞い申し上げますとともに、亡くなられた方々に謹んでお悔やみ申し上げます。
また、協会員の皆様におかれましては、被害に遭われた中でも、現地で文化財を守るために尽力されていることに深甚なる敬意を表します。日本考古学協会では、災害等により甚大な被害を受けた正会員に対して「日本考古学協会規則第12条」、及び「会費免除期間の基準」に基づき、会費等の免除を定めております。詳しくは下記、協会事務局までお問い合わせ下さい。
なお、これ以外の災害等におきましても、下記規則及び基準に該当する場合は同様の措置が可能ですので、お問い合わせをお願いいたします。
会費免除申請様式 ※ご記入の上、必要書類を添えて協会事務局まで申請ください。
一般社団法人日本考古学協会規則(抜粋)
(会費の免除)
第12条 災害等により、甚大な被害を受けた正会員に対して、別に基準を定め、本人の申し出に基づいて一定期間会費を免除する。なお、日本考古学協会(非法人)において会費を免除されていた正会員に対しては、引き続き会費を免除する。
会費免除期間の基準
第1条 一般社団法人日本考古学協会(以下「協会」という。)規則第12条に定める災害等による被災正会員に対する会費免除の期間は次のとおりとする。
(1) 全壊・全焼・大規模半壊等の場合 10年間
(2) 半壊・半焼・一部損壊等の場合 5年間
第2条 協会が配布した刊行物が滅失した場合には、在庫の範囲内で再配布する。
附 則
1 2004年3月1日制定し、同日から施行する。
問い合わせ先:一般社団法人 日本考古学協会事務局
〒132-0035 東京都江戸川区平井5-15-5 平井駅前協同ビル4階
TEL 03-3618-6608 FAX 03-3618-6625
※メールの場合は「問い合わせフォーム」からご連絡ください。