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有限責任中間法人日本考古学協会倫理綱領の制定について

1.倫理綱領制定の経緯と制定の趣旨

 日本考古学協会において、会員の倫理をめぐる問題が議論されたことは1970年代以来複数回に及ぶ。しかし、本格的な検討は、いわゆる「旧石器捏造事件」発覚直後の「上高森遺跡問題についての委員会見解」(2000年11月)で「協会として研究者倫理の徹底についても検討に取り組みたい」としたことに始まる。第68回総会(2002年5月)では会長声明において倫理綱領の制定を目指すことを表明し(会報No.146)、第69回総会(2003年5月)で「倫理綱領に関する基本的な考え方」を示した(会報No.149)。また本協会は、2004年3月に有限責任中間法人として発足し、その定款第12条に会員の義務として「総会の定める倫理綱領を遵守しなければならない」と定められている。第71回総会(2005年5月)・会報No.155及び公式サイト上で倫理綱領案を提示して会員からの意見を募り、これを検討して下記の第2次案を作成(下線部分が修正箇所)した。2006年5月開催の第72回総会において承認を得る予定である。(2006年3月1日、会報157掲載)

有限責任中間法人日本考古学協会倫理綱領(案)

前文

 日本考古学協会は自由と平等の理念のもと、考古学の健全な発展をめざすとともに、文化財が人類共通の遺産であることを自覚し、その保護に力をつくし、あわせて社会のいっそうの向上に寄与することを使命とする、その使命を果たすため、ここに倫理綱領を制定し、日本考古学協会会員が守るべき規範とする。そしてこの綱領は、同時に広く考古学の調査・研究に携わる者が守るべき規範となり得ると信ずる。

1.社会人として

(1) 遺跡の保護
 日本考古学協会会員は、考古学が対象とする遺跡、遺構、遺物が人類史・人類文化の貴重な遺産であることを認識し、これを保存し、活用していくために努力する。

(2) 調査・研究の公開・普及
 日本考古学協会会員は、調査・研究などの学問的成果を広く社会に公開し、普及に努める。

(3) 社会や環境に対する配慮
 日本考古学協会会員は、調査・研究を遂行するにあたり、対象となる地域の自然環境の保全に努め、その地域の歴史・文化および自然環境を尊重するとともに、地域社会との関係に配慮する。

(4) 知的財産権の尊重
 日本考古学協会会員は、他者の知的成果、知的財産権を尊重し、これを侵害してはならない

(5) 遺物や美術品の不正取引等の禁止
 日本考古学協会会員は、遺物や美術品などの文化財の略奪、不正な取引・譲渡に関与してはならない。

(6) 関係法令の遵守
 日本考古学協会会員は、海外もしくは国内において調査・研究を遂行するにあたり、その国の関係する法令を遵守する。

2.研究者として

(1) 調査・研究における専門的能力
 日本考古学協会会員は、調査・研究に関して、関連分野を含めた知識・方法論など、専門的能力の向上に努め、その遂行においては最善をつくす。

(2) 調査の準備・計画
 日本考古学協会会員は、適正な教育や訓練を受け、かつ事前に適切な準備・計画を策定した上で調査に着手する。

(3) 調査記録の作成と保存
 日本考古学協会会員は、遺跡の調査においては、恒久的で適正な記録を作成し、かつ報告書刊行後も記録の保存に万全を期す。

(4) 報告書の作成
 日本考古学協会会員は、遺跡の調査成果について、適正な報告書をすみやかに刊行し、その学術的成果の周知・共有化をはかる。

(5) 資料・記録の保存・管理・公開
 日本考古学協会会員は、調査によって得られた資料・記録が人類共有の財産であることを認識し、これらを適正に保存・管理するとともに、公開に努める。

(6) 安全・衛生と人権への配慮
 日本考古学協会会員は、調査・研究の遂行にあたって、安全・衛生対策に万全を期すとともに、人権を尊重する。

(7) 不正行為の禁止
 日本考古学協会会員は、調査・研究の遂行および成果発表の際に、資料・記録のねつ造・改ざんや、成果の盗用など、いかなる不正行為もしてはならない。