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全国の大学で開設された考古学関係講義一覧は、協会公式サイトで公開しております。

つきましては、次年度(2024年度)の大学における考古学関係講義につき会員の皆様のご協力をお願い申し上げます。
次年度(2024年度)に講座の新設・増設・訂正などがございましたら、下記の要領のとおり、協会事務局までメールにてお知らせください。
なお、お知らせのない場合は、前年度通りとして処理させていただきますが、協会公式サイト内でもアクセス数の多いページですので、何卒ご協力くださいますよう重ねてお願いいたします。

 

<記入例> 2024年度

大 学 名 講 座 名職 名氏   名
北海道大学考古学概論教   授小 杉  康
東京学芸大学文化財科学概論専任講師新 免 歳 靖
国士舘大学考古学実習Ⅲ非常勤講師井 上 尚 明

 

※講師の場合には、 専任か非常勤かの区別を明記ください。
※連絡先メールアドレス kogiichiranアットarchaeology.jp (アットの箇所を@に変換してご入力ください)

※編集の都合上、5月31日(金)までにお知らせいただきたくお願い申し上げます。

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日本考古学協会は、考古学分野の日本を代表する学会組織として1948年に設立されました。組織の活動としては、各種の常置委員会を設置し、考古学研究を促進するとともに研究成果の発信や遺跡の保存活用に関わる諸問題に取り組んでおります。また、事業の推進に当たっては、重要かつ緊急性のある課題に対応する小委員会と、全国的な規模あるいは共通する重要課題について調査から情報公開を担う特別委員会を必要に応じて設置してまいりました。

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英文機関誌『Japanese Journal of Archaeology』(https://www.jjarchaeology.jp/)のVol.11, No.1および No.2を刊行予定です。

すべての利用者に無償で公開されるオープンアクセス・ジャーナルとして、本誌には会員に限らず、どなたでもご投稿いただけます。投稿に関する詳細は上記サイト内のCONTRIBUTEをご覧下さい。

英文機関誌編集委員会問い合わせ先:jjarch@archaeology.jp

発信者
埋蔵文化財保護対策委員会
要望書の内容

埋文委 第11号
2014年1月30日


文化庁長官  青柳正規 様
大分県知事  広瀬勝貞 様
大分県教育長 野中信孝 様
杵築市長   永松 悟 様
杵築市教育長 清末陽一 様


一般社団法人日本考古学協会
 埋蔵文化財保護対策委員会
 委員長 矢島國雄


杵築市杵築城遺跡の保存と活用に関する要望について


 標記の件について、別添書類のごとく、当該遺跡は学術上きわめて重要な意義を有し、杵築市にとってかけがえのない文化的資産であると思われますので、貴殿において適切な保存の対策が速やかに講じられることを要望します。
 なお、本件にかかる具体的な措置・対策については2014年2月14日(金)までにご回答いただけるようお願いいたします。

一、別添書類 一通

 

以上 


埋文委 第11号
2014年1月30日


文化庁長官  青柳正規 様
大分県知事  広瀬勝貞 様
大分県教育長 野中信孝 様
杵築市長   永松 悟 様
杵築市教育長 清末陽一 様


一般社団法人日本考古学協会
 埋蔵文化財保護対策委員会
 委員長 矢島國雄


杵築市杵築城遺跡の保存と活用に関する要望書


 杵築市立杵築中学校改築用地内の発掘調査で発見された大型礎石建物は、江戸時代初期の絵図面「杵築城内外古図」に描かれた御殿長屋と推定され、藩主御殿の一角を掘りあてた例として、全国的にも第一級の資料です。とりわけ、石垣の一角に確認された舟入とみられる遺構は、海上交通と杵築の関わりを具体的に示すものであり、この町の成り立ちを考える上で大きな手掛かりとなります。また、干潟に杭を打ち込んで基礎とした御殿跡の礎石下の工事は建築史上注目に値します。さらには、歴史的にもこの城をめぐる攻防は、黒田如水が一時期入るなど戦国史家の大きな関心を呼ぶところです。

 以上のように、第一級の学術的価値をもつ杵築城跡が杵築中学校建築工事によって破壊の危機に瀕していることについて、私ども日本考古学協会埋蔵文化財保護対策委員会は深く憂慮し、当該遺跡内での学校建設の中止と遺跡の保存・活用を求めるものです。

 言うまでもなく、杵築城は城下町杵築市のシンボルであり、かけがえのない歴史的文化資産です。これを破壊することは、文化財の喪失のみならず、杵築市民の精神的な紐帯を損傷することにつながりかねません。また、城下は大分県内に残る豊臣系城下町として、唯一将来の復元が可能な事例でもあります。城下町と城跡は一体です。これを機会に藩主御殿跡を保存した上で、木付氏時代の城であった台山と城下町とを併せて景観を整備し、さらには現在移築されて商店や住宅になっている御殿の長屋建物を活用すれば、杵築市の新たな文化資源として、市に大いに活気をもたらすことが期待できるでしょう。

 これらのことは、今回発見された重要な遺構が保存されてはじめて可能です。近年、全国的にも、遺跡との共生、およびその資源化が地域再生・振興の活路として注目されており、町の中心部にある近世城郭から公共施設等を移転し、城郭遺構を教育・観光資源として活用を図る傾向が顕著になってきています。杵築市においても、藩主御殿跡の保存は市の未来に光明をもたらすはずです。杵築市長におかれましては、将来的に市民にとって何が大切かを見極めた賢明な判断が求められております。

 私ども埋蔵文化財保護対策委員会は、杵築城遺跡の重要性に鑑み、以下の措置が取られることをつよく要望します。

 


藩主御殿跡の顕著な遺構の存在する現位置での中学校建設を中止し、全面的な遺構の保全を図ること。
御殿跡において今後保存を前提とした学術調査をおこない、遺跡全体の様相を明らかにすること。
調査成果を踏まえた城跡全域を史跡に指定し、将来に向けた整備と活用を図ること。

掲載開始日
発信者
埋蔵文化財保護対策委員会
回答内容


一般社団法人日本考古学協会
埋蔵文化財保護対策委員会
委員長藤沢敦様

北九州市長

北橋 健治

「北九州市城野遺跡の破壊についての抗議」における要望に対する回答について

平成31年3月11日付、埋文委第13号で本市に要望のありました標記のことについて、下記のとおり回答します。

 

 

1遺跡破壊にいたった経緯を詳らかにし、再発を防ぐ手立てを講ずること。

(回答)
今回の事案は、城野遺跡市所有地の隣接地における開発工事において、市有地が一部掘削されたことにより、城野遺跡方形周溝墓の周溝部分が一部損壊したものです。
原因については、造成工事関係者の誤った判断や、誤認等が重なり、今回の掘削に至った、と報告を受けています。
具体的には、造成工事設計者が、先述の事前協議の場での説明にもかかわらず、一部市有地側の掘削が可能であると判断したこと、また、現場に対しても、適切な指示がなされなかったことから、今回の事案につながった、との報告を受けています。
さらに、施工前に、市との協議が必要であったにもかかわらず、造成工事関係者がすでに協識済みと誤認していたことが、原因です。
文化財の保護に努めていた中で、結果として文化財が損なわれたことについて重く受け止めています。
今回の事案について、造成工事関係者に強く指導するとともに、今回損壊した箇所の復旧については、本市文化財担当者と十分に協議して行うよう求めています。
今後、このようなことがないよう、重要な遺跡等に近接する開発工事の際には、開発業者に、市と十分協議するよう求めるなど、一層の指導を行うとともに、文化財担当者による工事立ち合いを強化するなど、文
化財の保護に取り組みたいと考えています。

2今回の反省にたって、城野遺跡の方形周溝墓域を、速やかに史跡として整備し、保存・活用を図ること。

(回答)
城野遺跡については、平成30年9月に、寄付及び購入により方形周溝墓付近の約970m2を取得しており、史跡指定を行うことで、保謹を図りたいと考えています。
今後は、福岡県教育委員会とも協議し、本事案での損壊を復旧した後に、市民に親しまれる史跡として整備し、文化財の保存・活用を図りたいと考えています。
 

掲載開始日
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研究促進、研究成果発信のための企画事業の情報を掲載しています。

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日本考古学協会著作権規定
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一般社団法人日本考古学協会著作権規定 

(目的)

第1条 この規定は、一般社団法人日本考古学協会(以下「協会」という。)が編集または発行する著作物及び協会が主催する講演会・シンポジウム等での発表及び発表要旨等(以下「論文等」という。)の著作権に関する基本的事項を定め、協会会員の権利を保護するとともに、協会の活動状況や研究の成果等の情報を協会会員だけではなく、広く一般に公開することを目的とする。

(用語)

第2条 この規定において、用いる用語の定義は次の通りとする。

 (1) 著作権この規定で定められた著作権とは、日本国著作権法(以下「著作権法」という。)第21条から第28条までに規定された権利をいう。その種類は下記のとおりとする。
   複製権(第21条)、上演権及び演奏権(第22条)、上映権(第22条の2)、公衆送信権等(第23条)、公の伝達権(第23条の2)、口述権(第24条)、展示権(第25条)、頒布権(第26条)、譲渡権(第26条の2)、貸与権(第26条の3)、翻訳権、翻案権等(第27条)、二次的著作物の利用に関する原著作者の権利(第28条)
 なお、著作者人格権を定めた第18条(公表権)、第19条(氏名表示権)、第20条(同一性保持権)は、第59条(著作者人格権の一身専属性)の定めにより本規定の対象外となる。
 (2) 著作物著作権法第2条第1項第1号に規定された著作物をいう。
 (3) 著作者著作権法第2条第1項第2号に定める著作物を創作する者をいう。

(著作物)

第3条 協会発行の主たる著作物は、次のものとする。

 (1)機関誌『日本考古学』
 (2)英文機関誌『JapaneseJournalofArchaeology』
 (3)年報『日本考古学年報』
 (4)総会・大会『研究発表要旨』
 (5)広報誌『日本考古学協会会報』
 (6)協会が発行する記念誌、学術調査等に関する報告書・研究書
 (7)協会が主催する講演会・シンポジウムとその記録集等
 (8)協会公式サイトに掲載した電子論文
 (9)協会が制作したポスター、チラシ等の頒布物

2 前項(5)に関わる文書及び写真・図画で、特別な事情が認められた場合は著作物として扱わない。

(著作権の帰属)

第4条 第2条第1号に定める著作権は、第3条各号に定めた著作物について原稿を受理した時点で協会に帰属する。なお、受理した原稿が発表されないことが決定された場合、著作権は著作者に返還するものとする。

2 講演会、公開講座、シンポジウム等の場合は発表・発言が行われた時点から協会に帰属するが、講演会、公開講座、シンポジウム等が実施されない場合でも、事前に用意された発表要旨等の資料にかかる著作権は協会に帰属するものとする。

(著作権譲渡承諾書の提出)

第5条 第3条各号に定めた協会の著作物への論文等の発表には第2条第1号に定める著作権の譲渡を前提としていることから、著作者は本著作権規定の内容を確認の上、別に定める著作権譲渡承諾書を協会に提出しなければならない。なお、論文等が複数の著作者によるものである場合、著作者間で著作者代表を選任し、著作者代-2-表が著作権譲渡承諾書を協会に提出するものとする。

2 本規定の施行以前に発表された著作物については、本規定施行後3か年の公示期間を経て特段の異論がない場合、著作権は協会に帰属するものとみなす。

(研究成果の公開促進)

第6条 著作者から第2条第1号に定める著作権の譲渡を受けた協会は、第3条各号で公表した研究成果について、著作者の権利を保全するとともに、より広く一般の利用に供するよう努める。

(著作権利用の許諾)

第7条 協会に帰属する著作権を利用する場合は、協会の許諾を必要とする。許諾の申請は、書面によるものとする。

2 協会が発行する出版物に掲載され、発行後1年を経過した論文等を機関リポジトリ等の電子媒体をもちいて公表する場合で、論文等の出典を明らかにする条件を満たす時は、協会の許諾を必要としない。

3 協会は著作者が、自分の用途のために自分の著作物の全部または一部を複製して利用する場合は原則的に承諾する。

4 著作者以外の個人または団体が、協会に帰属する著作権の全部または一部を利用する場合は、別に定める著作権利用許諾申請書を用いて協会に利用許諾を求めなければならない。

5 協会に帰属する著作権を利用した第三者から協会に対価の支払いがあった場合には、その取り扱いについて著作者と協議する。

(著作物の公開に伴う改変)

第8条 協会に著作権が帰属する既発表の著作物を協会が二次的に公開するに際して、下記のとおり内容・表現またはその題号等に変更を加えようとする場合、協会は著作者にその旨を提案し承認を得るものとする。なお、当該論文等が複数の著作者によるものである場合、第5条第1項の定めにある著作者代表の承諾によるものとする。

 (1)翻訳及びこれに伴う改変
 (2)電子的配布に伴う改変
 (3)アブストラクトのみの抽出利用
 (4)その他法令等に基づき同一性保持権を適用することが適切でない改変

(著作者の責任)

第9条 協会が編集または発行する著作物の内容について著作者は、第三者に対する著作権侵害、名誉毀損、肖像権の侵害、その他の問題を生じないよう十分に配慮し、執筆もしくは発言しなければならない。当該著作物に関して紛争が生じた場合は、著作者が責任を負いまたは処置するものとする。

(侵害排除等)

第10条 他人から著作権が侵害された場合は、協会が当該著作者と協力してその侵害を排除する等これを処置する。

2 前項の著作者は、他人から著作権の侵害等を受けたことを知った場合は、速やかに協会に通知するものとする。

(規定の変更)

第11条 この規定の改廃は、理事会の承認をもって行う。

附則

1 この規定の施行以前に協会が編集または発行した著作物で、著作権が協会の帰属とみなされた著作物について著者から別段の申し出があった場合、双方の協議の上、この規定の各号の準用を判断する。

2 2017年7月22日制定・施行

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その他の刊行物
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  • 白書

『第3次埋蔵文化財白書』会員価格 2,700円(税・送料込み)、非会員価格 3,150円(税・送料込み)

  • 発表要旨および報告書購入方法

『総会研究発表要旨』※第76~86回 各2,500円(送料310円)

『大会研究発表要旨』※2009~2019年度 各800円(送料215円)

『聖嶽洞窟遺跡検証報告』1,000円(送料360円)

『前・中期旧石器問題の検証』
会員頒布価格 3,000円(送料610円~)※配送方法によって異なります
一般頒布価格 4,000円(送料610円~)※配送方法によって異なります
2003年5月24日発行
A4判 本文625頁 口絵カラー写真32頁

  • 入方法

日本考古学協会事務局(〒132-0035 江戸川区平井5-15-5 平井駅前協同ビル4階)までお申し込み下さい。郵便振替払込書を送りますので、所定の金額を払込んでいただき、入金確認後に書籍を送付いたします。